外国人の職人・下請業者と結ぶ工事の契約書を点検する

言語が違うだけで、契約の約束は伝わりにくくなります。正本を決め、訳を整え、確認の手順を契約書に置くことが、後の争いを減らします。

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日本語版と外国語訳版を渡しても、どちらが正しいかを決めていなければ、訳の食い違いが新しい争いになります。

このページの要点

  • 民法にも建設業法19条にも契約書の言語の定めはない。併用するなら、日本語版を正本とし、食い違いは正本による、と書く。
  • 日本語版を直したら訳文も直し、同じ版番号を同時に交付する。数字・期限・「できる」と「しなければならない」の区別を対照して確認する。
  • 入管法73条の2は不法就労活動をさせた者を処罰し、知らないことを理由に免れられない(過失がない場合を除く)。在留カードの確認、表明保証、変更時の通知を契約前の手続に置く。
  • 契約書の表題が「業務委託」でも、建設工事の完成を目的とする契約は建設業法24条により請負とみなされる。安全ルールは相手が理解できる形で渡し、確認を記録する。

結論:契約の言語は「正本」を一つに決め、在留資格の確認は契約前の手続として置く

内装や設備などの工事では、日本語を母語としない職人や、外国人が営む下請業者と仕事をすることが増えています。契約書を日本語だけで作っても、相手が内容を理解できなければ、トラブルのときに「そんな約束は知らない」と言われます。かといって、外国語の訳を付けただけで、どちらの文面が正しいのかを決めないと、訳の食い違いが新しい争いの種になります。

このページが扱うのは、契約書の言語と、現場での約束の伝え方に絞った論点です。決めておくことは四つあります。第一に、日本語版と外国語訳版のどちらを正本とするか。第二に、訳の食い違いが見つかったときの扱い。第三に、契約を結ぶ前に、相手が日本で請け負う仕事をする資格があるかを、確認する手続。第四に、現場の安全のルールと、追加工事や再委託の禁止などを、相手が理解できる形で伝える方法です。

在留資格で就労や報酬を得る活動が認められるかどうかの判断は、出入国在留管理庁が定める制度であり、契約書の作成者が判断するものではありません。ここでは、判断を契約書に代わって行うのではなく、確認の手順を契約書に置くことと、条文で確認できる範囲を示すことにとどめます。外国人を含む職人との契約の基本的な組み立ては、下請契約書・一人親方の契約書、書面の記載事項は建設業法19条の記載事項、追加工事の扱いは追加工事・変更工事の書面で整理しています。

契約の言語:日本語版と外国語訳版を併用するときの正本の指定

民法には、契約の成立に書面の作成その他の方式を原則として必要としないという規定があります(522条2項)。契約の言語についても、日本語でなければならないという定めはありません。建設業法19条1項も、契約の内容を書面に記載して署名又は記名押印をし、相互に交付することを求めていますが、条文には、書面の言語についての定めはありません。したがって、外国語の訳を付けることも、外国語の書面を作ることも、法律で禁じられているわけではありません。

問題は、二つの言語の文面が併存するときです。訳には、翻訳者の言葉の選び方による違いが生じやすくなります。「請負」と「業務委託」、「検査」と「確認」のような言葉の違いや、法律用語の訳し分けの違いによって、日本語版と外国語訳版が、同じ内容を言っているとは限らなくなります。そこで、次の三つを契約書に書いておきます。

  • 正本の指定:「本契約は日本語を正本とし、外国語訳は、乙の理解のための参考とする」。契約の効力は正本によって決まることを明らかにする。
  • 食い違いの扱い:「日本語版と外国語訳版の内容に食い違いがあるときは、日本語版による」。ただし、乙が訳を信頼して行動した場合の扱いは、別に書くかどうかを考える。
  • 訳の確認:「乙は、外国語訳を読み、内容を理解した上で署名したことを確認する」。通訳者の同席や、署名前の説明の日付を記録する。

条文例

第○条(言語)

  1. 本契約は日本語で作成し、日本語版を正本とする。
  2. 甲は、乙の理解を助けるために、本契約の外国語訳(以下「訳文」という。)を乙に交付する。訳文は、本契約の内容を説明するための参考であり、訳文と日本語版の内容に食い違いがあるときは、日本語版による。
  3. 乙は、署名の前に、日本語版及び訳文を読み、不明な点について甲に質問する機会を与えられたこと、及び本契約の内容を理解したことを確認する。
  4. 本契約に基づく通知、注文書、請求書その他の書面は、日本語で作成する。乙が訳文を希望する場合は、甲は、合理的な範囲で協力する。

日本語版を正本とする定めがあっても、相手が内容を理解できなかったと主張する余地は残ります。第3項の確認と、署名前の説明の記録が、その余地を小さくします。

契約の内容に誤解があったと主張されたときの法律上の整理として、民法95条の錯誤があります。意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤で、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができます(同条1項2号・2項)。訳の誤りが原因で、相手方が代金や範囲を誤解して契約したとなれば、取消しの主張が出る場面です。訳の整合を保つことは、契約を安定させるための実務的な備えです。

版が変わるたびに、訳も改める:訳の整合を保つ手順

契約書は、一度で完成することは少なく、修正が重なります。日本語版を直したのに、外国語訳版を直し忘れる、あるいは訳を先に直して日本語版が追いつかない、という事態が起きます。日本語版を改訂するたびに、外国語訳版も作り直さなければ、二つの文面は食い違っていきます。版を重ねるときの、手順の例は次のとおりです。

日本語版の改訂に合わせて訳文を保つ手順

  1. 1 日本語版を確定条文の番号と見出しを確定し、確定版に版番号と日付を付ける。
  2. 2 訳文を作成確定した日本語版から訳文を作る。条文の番号を日本語版とそろえる。
  3. 3 対照して確認日本語版と訳文を条文ごとに対照し、数字、期限、金額、「できる」と「しなければならない」の区別を確かめる。
  4. 4 同時に交付日本語版と訳文を、同じ版番号のものを同時に交付する。
  5. 5 署名と保管署名は日本語版で行い、訳文は別紙として保管する。訳文にも版番号を付ける。

確認で特に注意するのは、数字と期限と義務の強さです。「5営業日以内」「30日前までに」「年○%」といった数字は、訳で1桁違うだけで別の契約になります。「〜することができる」(権利)と「〜しなければならない」(義務)の区別は、訳し分けが難しく、契約の本質に関わります。また、「営業日」「検収」「契約不適合」のような、日本の法律や慣行に固有の言葉は、訳文に原語を併記して、意味を説明しておくと、食い違いを防げます。

在留資格の確認:契約前の手続として置く

外国人が日本で行える活動は、在留資格によって決まっています。出入国管理及び難民認定法(入管法)2条の2第2項は、別表第一の在留資格をもって在留する者は、在留資格に応じて、別表の下欄に掲げる活動を行うことができるとしています。そのうえで、同法19条1項は、一定の在留資格をもって在留する者が、許可を受けて行う場合を除き、その在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ってはならないと定めています。別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)は、身分や地位に基づくもので、行える活動に同じ制限がかかりません。

契約を結ぶ側にとっての注意点は、相手の活動が在留資格に応じたものではないのに、その相手に仕事をさせた場合の責任です。入管法73条の2第1項は、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者を、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定めています。さらに、同条2項は、外国人の活動が、その在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であることなどを知らないことを理由として処罰を免れることはできないが、過失のないときはこの限りでない、と定めています。確認をせずに知らなかったでは済まされない、という意味です。

確認の手順(契約前)

  1. 1 在留カードの確認在留カードには、在留資格、在留期間の満了の日、就労制限の有無が記載される(入管法19条の4第1項3号・5号)。本人に提示を求め、記載を確認する。
  2. 2 写しの保管確認した事実と日付の記録を残す。写しを取る場合は、目的を本人に説明し、個人情報として保管する。
  3. 3 不明なときは確認記載から就労の可否が判断できないときは、入管法19条の2の就労資格証明書の交付を本人に申請してもらう方法がある。なお、外国人が行える活動が明らかな場合に、この文書を提示しないことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(同条2項)。
  4. 4 契約書に表明保証相手方が、請け負う活動について、必要な在留資格・許可を有することを表明し、変更が生じたときに直ちに通知することを書く。

就労の可否の判断は、出入国在留管理庁の制度の問題で、契約書の作成者が代わって判断することはできません。契約書は、確認の手順を置き、誤りがあったときの扱いを決めるためのものです。

契約書には、次のような条項を置きます。

条文例

第○条(在留資格等の確認)

  1. 乙は、甲に対し、本契約の締結にあたり、在留カードその他の在留資格を確認できる書類を提示し、乙が本契約に基づく業務を日本国内で行うことについて、法令上の制限がないことを表明し、保証する。
  2. 乙は、在留資格、在留期間又は就労に関する条件に変更が生じたとき、在留期間の更新が許可されないおそれがあるとき、その他本契約に基づく業務の遂行に影響を及ぼす事情が生じたときは、直ちに甲に通知する。
  3. 甲は、前項の通知を受けたとき、又は乙が本契約に基づく業務を行うことが法令に反すると認めたときは、本契約に基づく業務の全部又は一部を中止させ、催告なく本契約を解除することができる。この場合、甲は、中止した業務に対応する報酬を支払わない。
  4. 乙は、前項の解除により甲が被った損害を賠償する。ただし、乙の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。

第3項の報酬の扱いは、出来高の精算との関係で慎重に決める必要があります。すでに施工した部分への支払を一切否定するのか、法令違反の部分に限るのかは、別のガイドの出来高精算の考え方が参考になります。

なお、個人として請負を引き受ける相手(一人親方)の場合は、相手が事業者として請け負っているのか、実態は労働者に近いのかによって、契約の性質の評価が変わります。この点は労働関係の法令の問題であり、このページでは判断しません。実態が日々の指示に従う働き方になっていないか、一人親方への指示の範囲と合わせて確認してください。

現場の安全ルールを、相手が分かる形で伝える

契約書の言語を整えても、現場で守るべきルールが相手に伝わっていなければ、事故は防げません。労働安全衛生法29条1項は、元方事業者に、関係請負人及びその作業従事者が、仕事に関し、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう、必要な指導を行うことを求めています。2項は、違反していると認めるときは、是正のため必要な指示を行わなければならないとし、3項は、指示を受けた関係請負人は指示に従わなければならないと定めています。また、同法30条1項は、特定元方事業者に、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助などの措置を求めています。

この指導や指示は、相手が理解できる言語で行われて初めて意味を持ちます。契約書には、次のような定めを置くと、元請と下請の責任の線が見えやすくなります。

  • 安全ルールの交付:現場の安全衛生に関する規則、危険箇所、保護具の着用、作業手順、緊急時の連絡先を記載した書面を、相手が理解できる言語(図やイラストを含む。)で交付する。
  • 新規入場時の説明:現場に初めて入る前に、安全のルールを説明する時間を設け、説明を受けたことの確認を記録する。
  • 指示の伝え方:現場での指示の方法(口頭、書面、図)を決め、重要な指示は書面又は図で残す。通訳者の同席が必要な場合の手配と費用。
  • 理解の確認:説明した内容を理解したことを、署名やチェックで確認する。確認ができないときは、作業を始めさせない。
  • 違反への対応:ルール違反があったときの是正の指示、改善されないときの入場停止と契約解除。

ヒヤリング点検表 現場の安全ルールを外国語で伝えるための問い

  1. 相手は、日本語の安全標識や口頭の指示をどこまで理解できるか。理解できる範囲を過大に見積もらない。図や記号、実演を交えた説明に切り替える。
  2. 危険な作業(高所、電動工具、重量物)の手順を、相手の言語で渡しているか。事故の多くは、手順の不理解から生じる。書面を渡すだけでなく、実際に確認する。
  3. 緊急時の連絡先と手順は、相手の言語で現場に掲示されているか。事故やけがのとき、相手が一人で連絡できる状態にしておく。
  4. 相手が現場で他の職人とやり取りするときの共通の言語は何か。指示が複数の人を経由するときに、誤って伝わる危険を減らす。

契約書に「乙は労働安全衛生法その他の関係法令を遵守する」と一行書いても、元請の指導や指示の責任がなくなるわけではありません。責任の分担は、下請契約書・一人親方の契約書で扱った、元請に残る義務と、請負人に移る義務の整理が基本になります。

個別契約の成立、追加工事、資材と作業環境の提供

内装や設備のような工事では、基本契約を結び、現場ごとに個別契約を結ぶ形が多く使われます。工事の下請用の基本契約書は、一般に、個別契約ごとに請負代金(委託料)を定め、個別契約は、基本契約の有効期間内に、当事者の合意により随時締結される、という構成をとります。この構成では、基本契約に書いてあることと、個別契約で決めることの区別が大切になります。

REV.書き方の例(一般的な例) 基本契約と個別契約の書き分け

1個別契約の成立

よくある書き方その他、甲が個別契約により指定する工事業務を含む。個別契約は、当事者の合意により随時締結する。
整えた書き方個別の工事は、甲が交付する注文書に、工事の場所、内容、数量、単価又は代金、工期、支払の時期を記載し、乙が請書又は同等の電磁的記録で承諾したときに成立する。注文書及び請書は、日本語で作成し、必要に応じて訳文を添付する。

理由個別契約の成立を、書面又は電磁的記録で記録できる形にする。建設業法19条1項の事項を、個別の書面でカバーできるようにする。

2追加工事

よくある書き方(追加工事についての定めなし)
整えた書き方追加又は変更する工事は、着手の前に、追加の内容、代金、工期の変更を書面又は電磁的記録で定める。口頭で依頼があったときは、乙が内容を確認する書面を送り、甲が承認する。

理由追加の指示が口頭で出やすい現場で、言語の違いによる誤解を、書面の確認で減らす。

3資材と作業環境

よくある書き方(資材の提供についての定めなし)
整えた書き方資材は、個別契約に別段の定めがない限り、乙が調達する。甲が資材を提供するときは、品目、数量、受渡しの場所と時期、検品の方法を個別契約に記載する。足場、電源、水道、保管場所などの作業環境は、甲が提供する範囲を個別契約に記載する。

理由資材や環境の提供の範囲を明確にして、工期の遅れや不足の責任をはっきりさせる。

追加工事の書面は、言語の違いがある相手との契約で最も省略されやすいところです。口頭の指示で、図を描いて伝える、スマートフォンの画面で見せる、といった方法で現場が進むと、後で「頼んでいない」「頼まれた」の争いになります。追加の内容を、写真や図とともに記録し、翻訳が必要な場合の訳文を添えることを習慣にします。

再委託、直接取引の禁止、単価情報の秘密保持、「業務委託」という名称

内装工事の下請では、元請の単価や現場の情報が、取引の価値そのものです。基本契約には、再委託の禁止、直接取引の禁止、秘密保持の定めを置くのが一般的です。下請用の基本契約書には、一般に、乙が事前の書面による承諾なく本業務の全部又は一部を第三者に再委託してはならないこと、再委託を承諾する場合の条件(再委託先が契約を遵守し、適切な業務遂行能力を有することを確認し、証明すること)、権利や義務を第三者に譲渡等してはならないことが書かれます。

  • 再委託の禁止:建設業法22条は、建設業者が請け負った工事を一括して他人に請け負わせることを禁じています(1項)。また、下請が受けた工事を、さらに別の者に丸ごと出すことも、同様に問題になります。外国人の職人が、自国の知人にそのまま仕事を出す形は、再委託の承諾の手続を決めておかないと、管理できなくなります。
  • 直接取引の禁止:元請の顧客や現場の施主と、下請が直接取引することを禁じる。禁止の期間と範囲(契約期間中と終了後何か月か)を、合理的な範囲にとどめる。
  • 単価情報の秘密保持:元請の単価、原価、顧客の情報を、第三者に開示しない。契約終了後の存続期間を決める。
  • 名称と実態:契約書の表題が「業務委託」でも、建設工事の完成を目的として報酬を得る契約であれば、建設業法24条により、建設工事の請負契約とみなされ、同法の規定が適用されます。名称が業務委託であることを理由に、19条の書面や、下請に関する規定の適用がなくなるわけではありません。

外国語訳を作る場合は、秘密保持と再委託の条項を特に丁寧に訳し、禁止される行為を具体例で示します。「再委託」という言葉自体が伝わりにくいため、「自分の代わりに他の人や会社に仕事をさせること」と説明を付けると、理解が進みます。

起きがちなこと:訳があるから大丈夫、という思い込み

よくあるご質問

外国人の職人との契約書は、日本語だけで作ってもよいですか。

民法にも建設業法19条にも、契約書を日本語で作らなければならないという定めはなく、日本語だけで作っても外国語を併記しても、法律上は問題ありません。ただし、相手が内容を理解していないと、後から争いになりやすいため、訳文を付けるときは、どちらを正本とするか、食い違いのときの扱いを契約書に書いておきます。

日本語版と外国語訳版の内容が違っていたら、どちらが有効ですか。

契約書に「日本語版を正本とし、食い違いがあるときは日本語版による」と書いておけば、日本語版が基準になります。書いていないと、どちらが当事者の合意かが争いになります。訳の誤りで相手が重要な点を誤解して契約したときは、錯誤(民法95条)による取消しの主張が出ることもあるため、訳の確認は丁寧に行います。

在留資格の確認は、契約書に書く必要がありますか。

入管法73条の2は、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者を処罰し、知らなかったことを理由にしては処罰を免れられないが、過失がなければこの限りでない、と定めています。確認の手続(在留カードの提示、表明保証、変更時の通知、違反時の中止と解除)を契約書に置くことが、確認を尽くしたことの裏づけになります。ただし、就労の可否の判断自体は、出入国在留管理庁の制度の問題です。

契約書の表題を「業務委託」にしていれば、建設業法は適用されませんか。

適用がなくなるわけではありません。建設業法24条は、委託その他いかなる名義をもってするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約を、建設工事の請負契約とみなして、同法の規定を適用すると定めています。契約書の表題ではなく、契約の中身で決まります。

現場の安全ルールは、外国語で伝える必要がありますか。

労働安全衛生法29条は、元方事業者に、関係請負人が法令に違反しないよう必要な指導を行い、違反していると認めるときは必要な指示を行うことを求めています。この指導や指示は、相手に伝わって初めて意味を持ちます。理解できる言語や図で安全ルールを渡し、説明を受けたことの確認を記録することを、契約書に定めておくとよいでしょう。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、工事の内容や取引の実態によって結論が変わることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や案件を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月22日)。参考: e-Gov法令検索

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